医療法人臼井会 倫理委員会

倫理委員会規程

(設置 及び 目的)

第1条  医療法人 臼井会 田野病院並びに介護事業部門における、患者の権利、人格の尊重、臨床倫理、職業倫理に関する事項を協議することを目的として、倫理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

(構 成)

第2条  委員会は、以下の委員をもって構成する。

◎理事長(◎は委員長)
○院長
○事務長
○経営企画部長
○各部署長

(開 催)

第3条  委員会は必要に応じて随時開催する。

(運 営)

第4条  委員会には委員長を置く。委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

  1. 委員長が必要と認めた場合は、委員を臨時に招集することができる。
  2. 委員長は、特に必要と認めた時は、委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。
  3. 委員は、その委員会で話し合われた内容を、委員長の許可なく委員以外の者に洩らしてはならない。

(任 期)

第5条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

  1. 欠員により補充された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
  2. 委員は任期が満了した場合においても、新たに委員が選出されるまでは、第1項の規程に関わらず、
    引き続きその職務を行うものとする。

(任 務)

第6条  委員会は、下記の事項について調査・審議する。

  1. 患者の権利、人格の尊重に関する事項。
  2. 臨床倫理、職業倫理に関する検討。
  3. その他、委員会が必要と認めた事項。

(記録の保存)

第7条  会議資料及び議事録の作成は、委員が行う。議事録は理事長の決裁後、経営企画部にて原本を保存する。

(報 告)

第8条  審議事項の上申については、必要により業務運営会への報告承認を得るものとする。

  1. 承認後、必要に応じて院内回覧を行う。

(規程の変更)

第9条  本規程の変更については、委員会において委員の意見を集約後、業務運営会議の承認を得るものとする。

(附 則)

この規程は、平成30年2月1日より適用する。
この規程は、平成30年3月1日より適用する。

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