医療法人臼井会 倫理委員会

倫理委員会規程

(設置 及び 目的)

第1条  医療法人 臼井会 田野病院並びに介護事業部門における、患者の権利、人格の尊重、臨床倫理、職業倫理に関する事項を協議することを目的として、倫理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。

(構 成)

第2条  委員会は、以下の委員をもって構成する。

◎理事長(◎は委員長)
○院長
○事務長
○経営企画部長
○各部署長

(開 催)

第3条  委員会は必要に応じて随時開催する。

(運 営)

第4条  委員会には委員長を置く。委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

1.委員長が必要と認めた場合は、委員を臨時に招集することができる。
2.委員長は、特に必要と認めた時は、委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。
3.委員は、その委員会で話し合われた内容を、委員長の許可なく委員以外の者に洩らしてはならない。

(任 期)

第5条 委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

1.欠員により補充された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2.委員は任期が満了した場合においても、新たに委員が選出されるまでは、第1項の規程に関わらず、
引き続きその職務を行うものとする。

(任 務)

第6条  委員会は、下記の事項について調査・審議する。

① 患者の権利、人格の尊重に関する事項。
② 臨床倫理、職業倫理に関する検討。
③ その他、委員会が必要と認めた事項。

(記録の保存)

第7条  会議資料及び議事録の作成は、委員が行う。議事録は理事長の決裁後、経営企画部にて原本を保存する。

(報 告)

第8条   審議事項の上申については、必要により業務運営会への報告承認を得るものとする。
1.承認後、必要に応じて院内回覧を行う。

(規程の変更)

第9条  本規程の変更については、委員会において委員の意見を集約後、業務運営会議の承認を得るものとする。

(附 則)

この規程は、平成30年2月1日より適用する。
この規程は、平成30年3月1日より適用する。

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